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労働者派遣法改正法が2016年9月30日に施行され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制(一般派遣)となりました。
特定労働者派遣事業者は、施行日より3年間の許可猶予がありますが、それ以降は一般派遣許可を得ていない会社は派遣事業を営むことができません。
許可基準が厳しくなり、派遣労働者のキャリア形成支援制度を有する、教育訓練の実施・資産要件など、新たな許可基準が追加されました。
景気の不透明な時代が続く中、労働者派遣の活用が上がっています。
労働者派遣に対して様々な意見が飛び交う現代においては、労働者派遣事業主がコンプライアンスを遵守しお客様一人一人のご要望に適切に対応することで、誰もが満足できる提供をすることが役割であり責任で、あらゆる問題を解決するリソリューションビジネスだと考えます。 一般派遣専門会社として分散化することにより、派遣労働者のスキルアップ、専門知識の向上、お客様が真に求めている人材・サービスを提供することを約束し、幸福と豊かな社会づくりに貢献していきます。