◎土地分筆登記
売買のため一筆の土地を数筆に分ける。
相続のため土地を数筆に分ける。
土地の一部の地目が変更する。
このような場合、土地分筆登記を行います。
◎土地地積更正登記
売買のため土地の正確な面積を確定させる。
土地を分筆する時に、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合、地積更正登記をしなければなりません。
隣接地との境界を確定させて、登記簿に反映させる場合、地積更正登記の手続きを取ります。
◎境界確定測量
土地の境界をはっきりさせるために行う測量のことを境界確定測量といいます。
境界確定のされていない土地分筆登記
土地地積更正登記
登記所に備えられた地図(公図)の地図訂正
上記の登記手続きを行うためには、境界確定測量が必要です。
◎土地地目変更登記
登記簿の表題部には、土地の利用状況を示すものとして、「地目」が記載されています。
畑や田を宅地造成し、建物を建築した。
建物を取壊し、更地にして駐車場にした。
宅地の部分が道路になった。
上記のような場合、地目変更登記をします。
◎土地合筆登記
複数ある土地を一筆にまとめる登記のことです。
相続や売買の前に、錯綜とした土地を一筆に合筆して、その後分筆する。
数筆の土地の管理が分かりづらいので合筆する。
◎建物表題登記
建物を新築した。
登記されていない建売住宅を購入した。
このような場合、建物表題登記を行います。
この建物表題登記とは、建物の位置、種類、形状等について建物を特定するために、登記記録の表題部に いちばん最初にする登記です。
◎建物表題変更登記
建物を増築した。
建物の一部を取壊した。
物置や車庫を新築した。
リフォームして、建物の構造や屋根を変更した。
建物の種類を変更した。例えば、居宅から店舗に変更した。
このような場合、建物表題変更登記を行います。
◎建物滅失登記
建物を全部取壊した
建物を焼失した
建物が存在しないにも関わらず、登記簿が備えられている場合
このような場合、建物滅失登記を行います。
滅失登記をしないで放置しておくと、建物が存在しないにもかかわらず、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性があります
売買のため一筆の土地を数筆に分ける。
相続のため土地を数筆に分ける。
土地の一部の地目が変更する。
このような場合、土地分筆登記を行います。
◎土地地積更正登記
売買のため土地の正確な面積を確定させる。
土地を分筆する時に、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合、地積更正登記をしなければなりません。
隣接地との境界を確定させて、登記簿に反映させる場合、地積更正登記の手続きを取ります。
◎境界確定測量
土地の境界をはっきりさせるために行う測量のことを境界確定測量といいます。
境界確定のされていない土地分筆登記
土地地積更正登記
登記所に備えられた地図(公図)の地図訂正
上記の登記手続きを行うためには、境界確定測量が必要です。
◎土地地目変更登記
登記簿の表題部には、土地の利用状況を示すものとして、「地目」が記載されています。
畑や田を宅地造成し、建物を建築した。
建物を取壊し、更地にして駐車場にした。
宅地の部分が道路になった。
上記のような場合、地目変更登記をします。
◎土地合筆登記
複数ある土地を一筆にまとめる登記のことです。
相続や売買の前に、錯綜とした土地を一筆に合筆して、その後分筆する。
数筆の土地の管理が分かりづらいので合筆する。
◎建物表題登記
建物を新築した。
登記されていない建売住宅を購入した。
このような場合、建物表題登記を行います。
この建物表題登記とは、建物の位置、種類、形状等について建物を特定するために、登記記録の表題部に いちばん最初にする登記です。
◎建物表題変更登記
建物を増築した。
建物の一部を取壊した。
物置や車庫を新築した。
リフォームして、建物の構造や屋根を変更した。
建物の種類を変更した。例えば、居宅から店舗に変更した。
このような場合、建物表題変更登記を行います。
◎建物滅失登記
建物を全部取壊した
建物を焼失した
建物が存在しないにも関わらず、登記簿が備えられている場合
このような場合、建物滅失登記を行います。
滅失登記をしないで放置しておくと、建物が存在しないにもかかわらず、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性があります
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